4月6日国税庁公表 申告・納付期限の柔軟な取扱いについて
令和元年分の下記に挙げる申告・納付期限について、期限延長後4月16日と定めていたが、
国税庁は期限に納税者が集中することを避けるために令和2年4月17日以降も受け付けるようだ。
- 申告所得税
- 贈与税
- 個人事業者の消費税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
令和元年分の下記に挙げる申告・納付期限について、期限延長後4月16日と定めていたが、
国税庁は期限に納税者が集中することを避けるために令和2年4月17日以降も受け付けるようだ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_01.pdf
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