センモン家的

【新型コロナウィルス関連2020年3月】申告・納期限延長&政府の事業主向け支援

 

人やモノが動かない 経済活動が鈍化し始めている

あえて僕がここに書かなくても、皆様ご自身で体感していることだろう。

各省庁の救済制度をまとめてみる。

一見すると、大会社や中小企業ばかりの制度のようにみえるが

小規模事業者(フリーランス)の支援制度もある。

参考:中小企業庁の事業者の区分

  中小企業基本法の定義
製造業その他 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人
卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人
サービス業

資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は
常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人

コメント: 

中小企業者の一般的なイメージとは異なるかもしれない。

意外に中小企業者に該当しているのだ。

小規模事業者は次の通り

業種分類 中小企業基本法の定義
製造業その他 従業員20人以下
商業・サービス業 従業員 5人以下

ただし、宿泊業及び娯楽業を営む従業員20人以下の事業者は小規模企業扱い。

少し前まで、人手がある程度必要な宿泊業、娯楽業は、5人以下という

一律小規模事業者縛りになっていたこと手当している。それでは酷だろうと緩和されたのだ。

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/2013/131226shokibo.htm

小規模事業者は下記の制度適用対象となる。

  • 小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)(小規模事業者支援法)
  • 特別小口保険制度(中小企業信用保険法)
  • 小規模企業共済制度(小規模企業共済法)

税務関係の期限延長など おさらい

申告・納付期限延長 4月17日以降も申告可能

期日

所得税(申告所得税)と個人の消費税については申告・納付期限延長。

更新:期限の定めはなくなった。令和2年4月17日以降も申告可。

【4月17日以降申告も大丈夫】令和元年度確定申告期限後でも受け付けてくれる - トキドキ
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4月6日国税庁公表  申告・納付期限の柔軟な取扱いについて 令和元年分の下記に挙げる申告・納付期限について、期限延長後4月16日と定めていたが、 国税庁は期限に納税者が集中することを避けるために令和2

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すべての税を対象に 無担保、延滞税なしで1年間納税猶予等 〜閣議決定〜 - トキドキ
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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)を閣議決定 納税猶予の特例 事業者で、新型コロナウイルスの影響で事業活動に係る収入に減少があった場合 令和2年2月1日〜令和3年1月31日

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  延長後
所得税(申告所得税) 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)
個人事業者の消費税 令和2年3月31日(火) 令和2年4月16日(木)
贈与税 令和2年3月16日(月) 令和2年4月16日(木)

手続き

区分 手続名称
所得税 所得税及び復興特別所得税の確定申告
所得税及び復興特別所得税の更正の請求
所得税の青色申告承認申請
青色事業専従者給与に関する届出(変更届出)
所得税の青色申告の取りやめ届出
純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求
所得税の減価償却資産の償却方法の届出
所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の届出
所得税の有価証券・仮想通貨の評価方法の変更承認申請
個人事業の開廃業等届出
贈与税 贈与税の申告
贈与税の更正の請求
相続時精算課税選択届出
消費税(個人) 消費税及び地方消費税の確定申告
消費税及び地方消費税の更正の請求
その他 国外財産調書の提出

財産債務調書の提出

経済産業省 関連

https://www.meti.go.jp/covid-19/

「支援策パンフレット」(PDF)に、官公庁横断での支援策をまとめている。

実はこれを読んでいただければ、正直以下の記事などよまなくて良い。

大変わかりやすい。

具体的な手続き面についての相談はご自身の地元の商工会議所が適切だろう。

取引金融機関からなんらかのお伺いはあればよいが、ましてや

貸し剥がし、貸し渋りなどする場合は金融庁に通報という手段も。

新型コロナウイルス感染症関連情報:金融庁
新型コロナウイルス感染症関連情報:金融庁

新型コロナウイルス感染症感染拡大に対する金融庁の施策について掲載しています。

続きを見る

現政権は金融機関に一定の牽制を行っているようだ。

引用元:毎日新聞ホームページ 2020年3月7日 より抜粋

なお影響を受けている受ける可能性のある中小企業・小規模事業者を対象とした

相談窓口が設置されている。

下記がその相談窓口の一覧だ。

経済産業省「新型コロナウイルスに関する経営相談窓口」

また経済産業省は、新型コロナウイルス感染症に対する支援情報をオープン化している。

オープンデータは誰でも利用できる。

中小企業庁では事業者向けの支援情報を検索システム「ミラサポplus」を立ち上げている。

ミラサポplus
ミラサポplus

続きを見る

 

厚生労働省 関連

雇用調整助成金

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小をせざるを得ない事業主を対象にした制度。

当該事業主が労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行って労働者の雇用維持を図ると

その間の休業手当、賃金等の一部を助成してくれるのだ。

助成率

助成率

大企業:     1/3

中小企業 2/3

支給限度日数は、
1年間で100日(3年間で150日)

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置その1

特例の対象となる事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主

適用を受けることができる事業者の対象はかなり広範なものとなる。

観光関連産業や、部品のサプライチェーンに影響を受ける製造業等も対象だ。

特例措置の内容

休業等計画届の事後提出可 (令和2年1月24日~令和2年5月31日迄)

生産指標要件が緩和(売上高等を指標 3か月で10%以上低下から、1か月10%以上低下に)

雇用指標(最近3か月の平均値が対前年比で増加していると対前年比で増加していると対象)

事業所設置後、1年未満の事業主も助成対象

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置その2

特例の対象となる事業者

特例措置その1を補完するような制度だ。

自治体が緊急事態宣言を発出して活動自粛を要請している地域に所在する事業主が対象となる。

特例措置の内容

助成率の
大企業 :1/2 から 2/3
中小企業:2/3 から 4/5

休業等計画届の事後提出可(令和2年1月24日~令和2年5月31日まで)

生産指標要件(売上高等10%減に緩和)

雇用指標(最近3か月の平均値が対前年比で増加していると対象)

事業所設置後、1年未満の事業主も助成の対象

非正規の雇用者に対する休業手当が対象

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(予定)

厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html

趣旨は新型コロナの感染防止のため、小学校等が臨時休業した場合等に、

その小学校等に通う子どもの保護者である労働者の休職で所得減少する可能性を

事業主を助成することにより手当するものだ。

 

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成する。

正規・非正規問わない。

 

対象事業主

下記どちらかに該当する子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、

労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給)の休暇を取得させた事業主について助成するというもの。

 

  • 新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等(※)に通う子
    ※小学校、義務教育学校(小学校課程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園等
  • 風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子
助成額

休暇中に支払った賃金相当額×10/10
支給額は8,330円が日額上限
(大企業、中小企業ともに)

適用日

令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇

資金繰り対策

セーフティネット保証4号・5号

中小企業庁の管轄 セーフティネット保証制度

中小企業信用保険法の第2条第5項及び第6項のことだ。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_gaiyou.htm

セーフティネット保証とは、経営の安定に支障が生じている中小企業者を、

一般保証の枠(最大2.8億円)とは別枠で保証対象とするもの。

リーマンショックや東日本大震災においても活用された制度だ

https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2013pdf/20130201056.pdf#search=%27%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%82%AF+%E3%82%BB%E3%83%BC%E3%83%95%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%8D%E3%83%83%E3%83%88%E4%BF%9D%E8%A8%BC%27

セーフティネット保証4号

幅広い業種で影響が生じている地域について、一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の100%を保証。

売上高が前年同月比較、20%以上減少等となる場合だ。

 

セーフティネット保証5号

特に重大な影響が生じている業種について、

一般枠とは別枠(最大2.8億円)で借入債務の80%を保証。
(売上高が前年同月比較、5%以上の減少等になる場合)

対象業種

宿泊業、飲食業など40業種が対象

詳細は次のとおり。

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/sefu_net_5gou.htm

認定申請が必要

対象となる中小企業者は、本店等(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市区町村に認定申請を行う

希望の金融機関又は最寄りの信用保証協会に認定書を持参し、保証付き融資を申し込む。
(別途、金融機関、信用保証協会による審査あり)

セーフティネット貸付の要件緩和

日本政策金融公庫が新型コロナウイルスに関する特別相談窓口を開設の上、貸付要件を緩和。

https://www.meti.go.jp/press/2019/02/20200214012/20200214012.html

セーフティネット貸付は経営にゆらぎが出ている中小企業者に対する命綱となる融資制度だ

  • 社会的、経済的環境の変化などの外的要因
  • 一時的に売上の減少など業況悪化を来しているが、中期的にその業績が回復し、かつ発展することが見込まれる中小企業者

セーフティネット保証と似ているが、日本政策金融公庫が貸付を行う。

資金の使いみち

運転資金、設備資金

融資限度額

中小事業 7.2億円、国民事業4,800万円

金利

基準金利:中小事業1.11%、国民事業1.91%
※令和2年2月3日時点、貸付期間・担保の有無等により変動

いちいち横文字というのはやめてもらいたいが、これはわかりやすいほうか。

オーバーシュートとか意味がわからない

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置

セーフティネット貸付の要件が緩和され「売上高が5%以上減少」といった数値要件にかかわらず、今後の影響が見込まれる事業者も含めて融資対象となる。

日本政策金融公庫による衛生環境激変対策特別貸付

https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/47_gekihen_2_m.html

衛生環境激変対策特別貸付とは、

感染症または食中毒の発生による衛生環境の著しい変化に起因して、

一時的な業況悪化から衛生水準の維持向上に著しい支障を来している

生活衛生関係営業者の経営の安定を図るための特別貸付制度だ。

 

対象者

新型コロナウイルス感染症の発生により、一時的な業況悪化から資金繰りに支障を来している旅館業、飲食店営業及び喫茶店営業を営む方であって、次のいずれにも該当する方

  • 最近1ヵ月間の売上高が前年または前々年の同期に比較して10%以上減少しており、かつ、今後も減少が見込まれること
  • 中長期的に業況が回復し発展することが見込まれること
融資限度額

別枠1,000万円

なお旅館業は別枠3,000万円

運転資金として使うことが求められる。

金利

基準金利:1.91%
貸付期間・担保の有無等により変動

時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例 

新型コロナウイルス感染症対策として、

「新たにテレワークを導入又は特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援する」

という特例コースを設けるようだ。

 

厚生労働省

「新型コロナウイルス感染症に係る時間外労働等改善助成金(テレワークコース、職場意識改善コース)の特例について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09904.html

 

テレワークの特例コース

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業事業主

助成対象の取組
  • テレワーク用通信機器の導入・運用
  • 就業規則・労使協定等の作成・変更 等
要件

事業実施期間中にテレワークを実施した労働者が1人以上いること

事業実施期間

令和2年2月17日~令和2年5月31日

支給額

補助率:1/2 1企業当たりの上限額:100万円

職場意識改善の特例コース

対象事業主

新型コロナウイルス感染症対策として休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主

助成対象の取組
  • 就業規則等の作成・変更
  • 労務管理用機器等の購入・更新 等
適用要件

事業実施期間中に新型コロナウイルスの対応として労働者が利用できる特別休暇の規定を整備すること

事業実施期間

令和2年2月17日~令和2年5月31日

支給額

補助率:3/4 

1企業当たりの上限額:50万円

(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は、

4/5を助成)

減税せずに補助金ってどうなのか

僕が国にお願いしたいことは次。

雇用を維持するための手当については文句はない。

ただ、やっぱり

現金給付と消費税減税(免税)

補助金もいいけど、即効性がない。

申請から実際にキャッシュが入ってくるまでに相当時間がかかる。

日々のキャッシュフローで事業を回している業種(飲食など)が補助金交付まで待っていられない。

黒字でキャッシュフロー悪化の廃業。

目も当てられない。

自分でへっぽこながら小さな商売をしているが、勤め人というセーフネットあればこそだ。

 

今回、日本郵政のチカラをつかってマスクをくばるらしいけど、マスクの中に小切手でも入れたほうがいい。

問題は振出人だな。

と思っていたら、

https://twitter.com/YoichiTakahash

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