完全にメモ 条文はよみずらい
会社法も随分と複雑になったものだ。
準用条文が多くて、読みにくさにますます磨きがかかる。
税法も大概だけど。
僕は条文調理師Jrというソフトを使ってみたりする。
見出し、括弧書きなどをキーにして、条文をハイライトする。
これだけでも、条文の構造が随分とわかりやすくなる。
一例(e-govより会社法の条文を抜き出した)
まあ、日常的に条文なんて参照する機会はまずなく、
単なる興味半分という感じ。ある意味悲しい。
活用できる職場か独立を模索しなければならんなあと少し思ったりもする。
法律案要項
10月21日法務省ホームページの資料より
法律案の要領を抜き出す。
第1 株主総会資料の電子的提供制度
第2 株主提案権
第3 取締役の報酬等
第4 補償契約
第5 役員等のために締結される保険契約
第6 業務執行の社外取締役への委託
第7 社外取締役の設置義務
第8 社債の管理
第9 株式交付
第10 責任追及等の訴えに係る訴訟における和解
第11 議決権行使書面の閲覧等
第12 会社の登記に関する見直し
第13 取締役等の欠格条項の削除及びこれに伴う規律の整備
第14 施行期日等
改正理由の所感
出典:法務省
理由会社をめぐる社会経済情勢の変化に鑑み、株主総会の運営及び取締役の職務の執行の一層の適正化等を図るため、株主総会資料の電子提供制度の創設、株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備、取締役に対する報酬の付与や費用の補償等に関する規定の整備、監査役会設置会社における社外取締役の設置の義務付け等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
株主総会資料の電子提供制度(電子提供措置)
これまで、総会資料を電子提供するにあたり、
株主の個別の承諾とかいうよくわからない制度だった。
今回の電子提供措置は、上場会社については実質的に強制適用といえる。
株主提案権の濫用的な行使を制限するための規定の整備
- 「株主提案権の濫用的な行使」といえば
野村證券こと、野菜証券
営業マンの便器での踏ん張り方を始め、社名を野菜証券にかえるなどの、
トンデモ株主提案していた
提案数もどうにかしている数で行っていたが、提案文が謎ユーモアにあふれ、
非常に読ませる株主提案であるのはすごい
個人(ら)なのか、法人なのか、はわからないが脅すやらゴネるとかは違う
怖さを感じる
野菜証券側は、招集通知ではこの株主提案群に対し、
全部「提案に反対します」
ユーモアに対して、大真面目にほぼ定型文で応えなければならない。
はっちゃけ野菜証券とはならなかった
TAC
ひたすら在籍講師に対する実名での個人攻撃を含む株主提案
提案みていてもなんのことやら
可決
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会社法改正案が成立 社外取締役設置を義務化 - 日本経済新聞
政府が今国会の重要法案とした改正会社法は4日午前の参院本会議で可決、成立した。上場企業の社外取締役の設置義務化や、株主総会資料のオンライン提供の導入を柱とする。役員報酬の透明化を図る方策も盛り込まれた ...
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反対17。
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会社法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付):本会議投票結果:参議院
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何が理由で反対しているのか気になった。
JCP ホームページより
「株主利益のみでなく、従業員、労働組合、取引先企業などすべてのステークホルダー(利害関係者)の利益を考慮し、企業に社会的責任を果たさせる方向性こそ重要だ」
「株主提案の数による濫用事例は極めてまれだ」
「民法の一般的な権利濫用規定では規制できないのか」
「議決権行使書面の閲覧を制限する規定についても立法事実を具体的に明らかにするよう要求。少数株主が自分たちの提案に賛同する株主を募ろうとする際は、他の株主の議決権行使書面の閲覧謄写請求が活用されるのに、企業はコピーさえ拒否する実態があることなどを示し、「株主による閲覧や謄写を容易にすることこそ必要で、制限する必要はない」
企業主体論だが企業体論とか思い出した。用語の正確さまでは思い出せず、ググる。
考えていたのと少しちがった。企業の社会的責任論とは違う。
ところで、この界隈でよく主張される内部留保のバラマキ。
内部留保はばら撒け無いし、内部留保に課税しろという考えも賛同できない。
留保金課税というものがあるが趣旨が違う。
企業活動を誤解しているんだきっと。
濫用して面白い株主総会の手続きや株主総会自体がおもちゃになるのは良いのだろうか。