法人設立ワンストップサービス2020年(令和2年)1月20日よりサービス一部サービス開始

センモン家的

マイナポータルで活用でワンストップサービス実現 手始めに法人設立登記後・設立後の手続きから

マイナポータルで、個人が確定申告ができるようになるには令和3年1月以降(2021年1月)とまだ先。

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一方、法人についてマイナポータルを利用したワンストップサービスが

開始。

今回は会社設立後の手続きに限定されるが、

順次(令和3年2月、2021年2月)、設立登記関連の手続きまで

マイナポータルで可能となるようだ。

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2020年1月20日よりワンストップ可能な会社設立後の手続一覧

国税関連の手続き

現行e-taxでも可能な手続きだ。

種類手続き名
法人税法人設立届出
法人税申告期限の延長の特例の申請
法人税青色申告の承認申請
法人税事前確定届出給与に関する届出
法人税棚卸資産の評価方法の届出
法人税有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出
法人税減価償却資産の償却方法の届出
消費税消費税課税事業者選択届出
消費税消費税の新設法人に該当する旨の届出
消費税消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出
消費税消費税課税期間特例選択・変更届出
消費税消費税簡易課税制度選択届出
源泉所得税給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出
源泉所得税源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請
特殊電子申告・納税等開始届出

都道府県・市町村 関連

  • 法人設立・設置届(都道府県)
  • 法人設立・設置届(市町村)

年金事務所

  • 健康保険・厚生年金保険 新規適用届

労働基準監督署

  • 保険関係成立届(継続)(一元適用)

  • 保険関係成立届(継続)(二元適用労災保険分)

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労働保険には一元適用と二元適用という2種類ある。

一元適用とは労働災害の労災保険料と雇用保険料の計算方式同じもの

賃金の総額に率に労災保険料は「労災保険料率」、雇用保険料は「雇用保険料率」をかけ合わせる

二元適用は労災保険料と雇用保険料で計算の方式がちがうもの。

建設業や林業などの業種で適用される計算方式だ。

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公共職業安定所

  • 保険関係成立届(継続)(二元適用雇用保険分)
  • 雇用保険の事業所設置の届出
  • 雇用保険被保険者資格取得届

会社・法人設立後の手続きとは

法人として課税主体となったことを通知すること、法人が人を雇うことによって生じる年金事務、労働保険、雇用保険に関する手続きのことだ。

概ね次のようなものだ。

  • 税務署に「法人設立届出」
  • 国や地方公共団体に「法人設立設置届出」
  • 年金事務所に「健康保険、厚生年金保険 新規適用届出」
  • 労働基準監督署に「労働保険関係設立届」
  • 公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険適用事業所設置届」

https://www.cao.go.jp/bangouseido/pdf/houjinoss_about.pdf

2021年2月ごろには定款認証、登記申請を含めた法人設立のすべての手続きがワンストップで

定款認証とは

株式会社の決まりごとである定款を、公証人により認証を受けることだ。

認証手続きは以下の2通りだ。

  • 書面定款認証手続き
  • 電子定款認証手続

「電子定款認証」とあるが、法務省オンライン申請システムを経由する。

僕自身、たまに会社の登記をとったりするがちょっと面倒なのと

いつでも申請できるわけではない。

法務省オンライン申請システムの利用時間は、平日午前8時30分から午後9時までだからだ。

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登記申請とは

法務局に法人として設立する旨の登記を行うことだ。

登記官が受付審査受理を行うわけだが、

登記官の審査は原則「形式的な審査」を行うとされている。

実体審査を行っていては時間がかかるし、煩雑だからだ。

登記申請の処理時間(PDFが開きます)

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ワンストップのメリットとは

  • オンラインでできる 役所に出向いて順番待ちをする必要はない
  • 一度の申し込みで複数の手続きを行うことができる 「この書類はあの役所の窓口、ここの窓口で提出」など同じような書類を出したり、やりとりする手間が減るということだ 
  • 設立登記後の手続で何度も提出が求められる、登記事項証明書の添付になる
  • オンラインなので24時間365日の受付 役所の開庁時間に左右されることはない

マイナポータルの活用を推し進める政府

成長戦略フォローアップと未来投資戦略2018 が契機に

法人向けのワンストップサービスの実現を推し進めたい理由として、

世界最高水準の起業環境を実現する

のだそうだ。

成長戦略フォローアップ(2019年6月21日閣議決定)については

「スマート公共サービス」の一環、法人設立手続の

オンライン・ワンストップ化を行うための施策として

「マイナポータルのAPIを活用」し、

完全オンライン化による手続きのペーパーレスを目標としているようだ。

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APIはかんたんに表現すると「機能を呼び出す便利ボタン」

押すと、押した側はまったく仕組みはわからなくても、機能を使うことができるものだ。

未来投資戦略2018においてもワンストップ行政のためのインフラを開発する旨の閣議決定が行われている。

法人設立、法人設立後いろいろな役所の窓口をハシゴする

会社定款の認証 登記申請 登記後の手続きって?

会社の作り方はご存知だろうか。

会社は設立登記により、この世に法人として生を受ける。

そう、会社は人なのだ。

ただ、この場合の人は、

権利義務の主体となることができる資格のことである。

法人となるための設立登記であるが、書類を提出してすぐに

「はいどうぞ あなたは今日から法人です」とはならない。

準則主義に則る手続きが必要なのだ。

行政側の裁量や許認可によらず

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※参考

準則主義の反対概念、許可主義がある。

法人の設立にあたり行政の裁量、許認可が必要なものだ。

医療法人やNPO法人など。

設立登記にいたるまでのかんたんなあらすじ

法人としてメジャーだが、ややこしい株式会社を先にあげよう。

ちょっと不正確ではあるが。

株式会社
  • 会社の基本的事項や決まりごとをつくる
  • 決まりごとを公証人に確認してもらう
  • 会社の実体をつくる(ヒト・モノ・カネをあつめる 会社の手足となる機関の設置)
  • 法務局への登記申請
その他(合同会社とか)
  • 会社の基本的事項や決まりごとをつくる
  • ヒト・モノ・カネを集める(株式会社ほど厳格ではない)
  • 法務局への登記申請

こっちを先に紹介しろと

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法人設立後の手続き やれやれ会社やっとできたわで済まない

税金から

一息つく間などない。人として、しかも法人として生を受けた以上

お役所ペーパーワークは続く。

税金関係で税務署に届け出
  • 法人設立届出(あわせて定款コピーや登記事項証明書が必須)
  • 青色申告の承認申請書
  • 給与支払事務所等の開設届出書
  • 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書(適用を受ける場合必須)

棚卸資産の評価方法の届出書や減価償却資産の償却方法の届出書についても

提出することは多いだろう。

「源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書」だけ補足しておく。

事業者(法人・個人とわない)は、給与や報酬(よその人に業務頼むとか)を支払う際に支払金額から所得税相当額を天引きする。その天引きを税務署に納付する。

これが「源泉徴収」だ。

原則としてこの「源泉徴収」したものは「源泉所得税等」(復興特別所得税があるから)として「徴収した日の翌月10日までに納付」しなければならない。

ただし「源泉所得税の納期を年2回にまとめて納付してもいいよ」という特例がある。

これは「源泉所得税の納期の特例」だ。

要件は給与を支払う人数が常時10人未満だ。

本店所在地がある地方自治体に届出する

これがなかなか厄介だ。法人設立・設置届出書が必要ではあるのだが、

申請フォーマットが自治体でまちまちなのだ。

うーん地方自治の本旨。

定款コピーや登記事項証明書が必要だ。

社会保険大事 

社会保険をおさらいすると、健康保険、厚生年金だ。

年金事務所に

  • 健康保険・厚生年金保険新規適用届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
  • 健康保険被扶養者(異動)届

こちらについても定款コピーや登記事項証明書が必要だ。

会社設立から人を雇用している場合 労働保険の手続き

まだ手続きが続く。

会社に人を雇って働いてもらうというのはそれだけ、大変。

今度は労働基準監督署と公共職業安定所(いわゆるハローワーク)だ。

登記事項証明書などの書類の添付が必要だ。

 

労働基準監督署に
  • 労働保険保険関係成立届
  • 労働保険概算保険料申告書
公共職業安定所に
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 雇用保険被保険者資格取得届

まとめ

会社設立関係の手続きのワンストップオンライン化は大賛成だ。

あと個人の不動産登記もどうにかしてくれ。

アレいろいろめんどくさいんだ。

マイナポータルには期待しているぞ

お願い

上記手続きはホンのさわりにすぎず、不正確な記載を幾分か含むので

不安な方は司法書士、税理士、社労士等へご相談を。

ペケイオ
会計士は商業登記できたような気がする

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