センモン家的

確定申告期限を4月16日まで延長すると国税庁(新型コロナウィルスにより)

史上初めて納税者一律の申告期限延長

確定申告の期限は通常、申告対象年の翌年3月16日である。

その他3月に申告期限を迎えるものとして消費税と贈与税が該当する。

消費税、贈与税ともに3月31日が申告期限となる。

 

令和2年2月27日付けで国税庁は、納税者一律1ヶ月の申告期限の延長を行うことにした。

(PDFリンク)申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税申告・納付期限の延長について

申告期限の延長自体はあまり珍しいものではない。

やむを得ない事情について税法は手当を設けている。

納税者側が指定された地域内で納税地がある場合など

一定の要件充足、申請を伴って期限延長が生じる

指定された地域とはいわゆる「災害等」である。

この「災害等による期限の延長」は

  • (先に述べた)地域指定による期限延長
  • 対象者指定による期限延長
  • 個別指定による期限延長
No.8001 災害等による期限の延長|国税庁
No.8001 災害等による期限の延長|国税庁

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その他、税法は税法規定の適用にあたり、

申告時に必要な書面が不足している場合にも

一定の要件で書面がなくても税法規定を認める(宥恕規定)。

消費税減税のチャンスだ

感染を避けるため人の移動を抑止すると、

今後、経済活動が一定程度、落ち込んでしまうだろう。

外出してのサービスの消費活動については顕著だろう。

緊急事態だ。

いまこそ、消費税を5%に戻したほうがいいのではないだろうか。

いやもう3%でも暫定0%でもなんでもいいぞ

(小売のレジ導入にあれだけすったもんだしているのに、どうすんだよというのはある)

だが、こういうときこそ政治が腕力ふるうほうがいい。

国債を発行、日本銀行が買いオペさせるんだ。

市中に金をばらまかないと。

 

-センモン家的