やってしまったのかい
所得隠しで東京国税局から約1億円の申告漏れが指摘され追徴課税は約3400万円。2016年から収入を無申告だった。
見せしめどころかかなり悪質であることが判明
先にアフィリエイタの納税について書いていた。
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アフィリエイターの税金 - トキドキ
アフィリエイトの報酬は隠せない そして税務署は把握しているどうしてか? アフィリエイト報酬の脱税はなぜバレるのだろうか? 黙っていたらわからんのではないかと思うアフィリエイターは多いのではなかろうか?
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Webでゴシップめいたものばかり溢れているので、このビッグウェーブにのれるとはおもわないが、今回一応かいてみることにした。
脱税と聞いて(高額納税者の公表制度)
今現在では制度自体が存在しない。
あれ牽制する機能あったのだろうか。
個人が法人を設立する理由
株式会社を設立した経緯なんてベタに税理士に進められるまま、節税目的で会社を設立したのだろう。
法人化の節税目的とは
表題をさらに繰り返してアホな感じではあるが節税とは
個人単体での納税額 > 法人+個人での納税額 とすることが狙い。
徳井さんが会社から、給与をもらう
これは給与収入という。
その給与収入に対して、給与所得控除という「給与収入」を一定額減じることができる制度を使うことができる。
給与所得控除は、見込みの経費みたいなもの。
結果として、個人の事業所得であった時よりも給与所得とすることが、
個人の納税額を減らすことができる可能性がある。
また、一定限度の個人所得額(事業所得だけじゃなくて、不動産所得、給与所得など一切がっさい)を超えると、
所得税率が、法人税率より高くなる。
ということは…
法人成り
法人化を行う、つまり会社を設立することは、個人の稼ぎを法人名義での稼ぎにする
あとは、法人の稼ぎを個人に分配する。
分配の方法は先の「給与」にするか、「配当」にするかだ。
どっちもやっぱり受け取るときに税金かかる。
あと、法人の稼ぎなので、「法人税」(あと地方税も)を納税しなければならない。
法人になったほうがいい目安
国におさめる税以外も記載しているが、下記に示す税率表のとおり、
個人とは違い、法人の事業年度(通常1年)の所得金額によって、税率が決められている。
法人の最高税率は、所得800万円超の場合
39.505%となる。
よって個人所得が個人税率表の
「695万円超~900万円以下」と「900万円超~1,800万円以下」間に入ってくると、「法人成り」というものを考える。
芸能人ならば「法人成り」は十分選択肢になるとういうか、
大抵会社を間にいれるだろう。
法人税と所得税 課税所得ごとの税率
個人事業主の最高税率は55%
年俸1800万を超える、プロ野球選手は半分以上持っていかれるということだ。
ちなみに「超える」だが、
この場合、単位は万円であることから1801万円から上の金額を意味する。
たまに間違っている人がいるので念の為。
法人の税率
年間所得金額 | 法人税 | 住民税 | 事業税 | 地方法人特別税 | 合計税率 |
400万円以下 | 15.0% | 2.60% | 2.70% | 2.187% | 22.482% |
400万円超~800万円以下 | 15.0% | 2.60% | 4.00% | 3.240% | 24.835% |
800万円超 | 25.5% | 4.41% | 5.30% | 4.293% | 39.505% |
個人の税率
年間所得金額 | 所得税 | 住民税 | 事業税 | 合計税率 |
195万円以下 | 5% | 10% | - | 15% |
195万円超~290万円以下 | 10% | 10% | - | 20% |
290万円超~330万円以下 | 10% | 10% | 5% | 25% |
330万円超~695万円以下 | 20% | 10% | 5% | 35% |
695万円超~900万円以下 | 23% | 10% | 5% | 38% |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 10% | 5% | 48% |
1,800万円超 | 40% | 10% | 5% | 55% |
法人と個人の比較
半ば、僕のメモにすぎない。
僕も会社を作ることができるぐらい稼ぎたいものである。
法人 会社 | 個人 | |
開業にあたっての資金 | 法人設立のための費用や、出資金など一定の資金が必要。 あと法人設立には ・定款作成(会社の目的や会社のルール) ・公証人による定款認証 ・設立登記などの費用 だいたい25万円から30万円 ただし最近は電子定款で定款認証は安上がり。 | 裸一貫でもできる。 |
組織や機関 | 経営方針等の意思決定の仕組み、会社の業務の執行体制を適正に行うため組織化は必須。 ただし、公開会社と非公開会社によって異なる。 株式譲渡について取締役(会)の承認が必要かどうかによる違い。 取締役会が存在しない、監査役がいない組織もオーケー。 | 会社のように取締役や監査役等の法律上の規制はない。 |
設立 | 法人設立には、設立手続によらなければならない。 法務局への登記により晴れて「法人」となる。 定款を作成し、出資の申し出、引き受けた出資について実際の払込が必要。 | 登記はいらない。 屋号を使うかもしれないが、 特段の届け出の必要ない (他人の営業と誤認させるようなものでなければ) |
届け出(税務署周りのみ) | 設立の届出 (法人設立後2ヶ月以内) 青色申告の承認申請書(3ヶ月以内) | 開業の届出 (開業の日から1ヶ月以内) 青色申告の承認申請書・青色専従者に関する届出書(業務を開始した日から2ヶ月以内) |
責任関係 | 株主としての責任は有限責任(出資した範囲内で責任)。 ただし、小規模の法人組織の場合、 運転資金を銀行借入に依存することが多い。 借入れに会社役員等の連帯保証をつけることが多い。 会社が返済できなければ、会社役員等の個人資産まで対象となる。 | ほかなる事業主とその保証人。 債務返済には当然、個人財産が当てられる。 |
会社の名前から法人番号サイトで調べた
報道によると株式会社チューリップが徳井さんの会社のようだ。
自宅なのか。
まとめ
税理士が、税務申告するための資料集めを指導しない、
税務申告をやめましょうなんてことをささやくことは、
絶対にないはずだ。
いい加減なことをすると、当該税理士自らに責任が降り掛かってくる。
税理士賠償保険なるものが存在するぐらいだし。
でも、税理士の非違事例は多いんだよな。
駄目な納税者と契約をつづけるリスクなんてお構いなしなのだろうか。
それにしても法人で無申告というのは目立ちすぎる。
そしてやっぱり