新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)を閣議決定
納税猶予の特例
事業者で、新型コロナウイルスの影響で事業活動に係る収入に減少があった場合
令和2年2月1日〜令和3年1月31日までに納期限が到来する税について1年間の納税猶予が認められる。
納税猶予に際しての担保提供は不要で延滞税も発生しない。
納期限が過ぎている未納分についても適用できる。
地方税についても
ただし印紙、証紙(地方税)でおさめる税は対象外だ。
条件は、
- 令和2年2月以降1ヶ月以上の事業期間について前年同期よりおおむね20%以上収入が減少
- 納税を一括して行えない
なお、個人事業者、法人事業者、事業規模の大小は関係ない。
つまり予定納税も
ツイッターをみていると、今、法人税の予定納税の納付書がやってきた!困っている…というツイートをみた。
納税猶予、延滞税の免除申請を行えば、
予定納税の納税猶予に伴う延滞税は生じないということだろう。
欠損金の繰戻しによる還付の特例
中小企業(資本金1億円)について適用が認められる青色欠損金の繰戻し還付制度の適用範囲拡大だ。
中堅企業にまでその範囲を広げるものだ。
ここでいう中堅企業とは資本金1億円超で10億円以下の法人を指す。
〜参考〜 欠損金の繰戻しによる還付
中小企業(税法上は資本金1億円以下の法人)について適用され、青色欠損金の繰戻し還付を受けることができるものだ。
ある事業年度に生じたマイナス・赤字金額(欠損金額)を過去払った税金に充てて、
払いすぎ分として戻ってくるような制度だ。
欠損が生じた事業年度からみて、1年前(または2年前)の事業年度で払った税金が対象となる。
戻ってくる税金には利子(利子税)がついて、併せて還付を受けることができる。
-
No.5763 欠損金の繰戻しによる還付|国税庁
続きを見る
上記以外の内容
消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
課税期間の開始後であっても課税事業者を「選択」または「やめる」ことができる。
償却資産、事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税の軽減措置
中小企業者の保有するすべての設備・建物などの令和3年度の固定資産税及び都市計画税を
「売上減少」に応じて、免除または1/2にする措置だ。
イベントにかかる入場料等の払い戻し請求権を放棄で寄付金控除
イベントの入場料等を払った側がその金額分、寄付金控除として使うことができるというものだ。
払い戻しでキャッシュ・フローが悪化しかねない主催者にとっても有用だろう。
ところで、8月のオリンピックってできるのだろうか。