アフィリエイトの報酬は隠せない そして税務署は把握しているどうしてか?
アフィリエイト報酬の脱税はなぜバレるのだろうか?
黙っていたらわからんのではないかと思うアフィリエイターは多いのではなかろうか?
できれば納税したくねえよと、アフィリエイト報酬の所得を隠そう考える人がいるかもしれない。
だが、税務署の追及(追求?)から、逃げることはほぼ不可能だろう。
ベンジャミンフランクリンの言を引用するならば、
(税制がない国はあるにはある、また南極大陸に住まう南極地底人間は国家に所属していないため税金とは無関係ないかもしれないが、生き物である以上死から免れることはできない)
ということ。
やっと士業っぽく(※ 税理士じゃないけど)
今回はアフィリエイトによる所得の無申告が税務署に捕捉・バレてしまうメカニズムを書くことにした。
珍しく士業っぽい記事にしてみた(税理士じゃないけど)。
税務申告について、無申告(申告書を提出しないこと)の場合
まずい
後に説明するように、税務署から重加算税やら課徴金がペナルティーとして課せられ
支払うべき税金をこえた余分なお金を、「時間差」(ここ大変大事)で支払う義務が課せられる可能性があるのだ。
ご注意
以下の文章は不正確な表現が多いです
税務申告はご自身の判断、心配ならば税理士、税務署に要相談
そもそもアフィエイトの収入って何モノ?
めんどくさいので列挙しないよ
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所得の種類と課税のしくみ
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事業は、独立・継続・反復して行われる仕事なんだそうだ
たとえ、会社員であっても副業による事業所得に該当すると個人事業主
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裁判所 所得税更正決定処分取消
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アフィリエイターの税金の無申告がバレてしまう理由
ASP(アフィリエイト・サービス・プロバイダ)が税務署に対し、登録アフィリエイターの情報をすべて開示しているからに他ならない。
ASPは、アフィリエイターを広告宣伝をしてくれる外交員であって、その成果に対し報酬を払っている。
そこで、
一部のASPはその報酬について、源泉徴収して税務署に
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
こいつを毎年(律儀に)提出している場合がある。
この支払調書は、法定調書とも呼ばれる。一部のASPは、税務署に情報提供を行っているのだ。
(報酬には、弁護士の相談費用、講演会やら、スポーツ選手の賞金とかギャラ、若干不正確だが芸能人の地方パチンコ屋巡業、といったものも該当する)
※源泉徴収とは(サラリーマンなら分かる人が多いけれど)
お金をうけとった側 何もしない
お金を支払った側 報酬として支払うときに税金分を差っ引いて、差っ引き分を源泉徴収’税としておさめる。
じゃあ、源泉徴収していないASPならしらばっk…
アフィリエイトの成果報酬の支払いは銀行振込のみと決まっているようだ。
で、アフィリエイターは銀行口座を通してASPからお金を受け取る。
ということは…
税務署は個人の銀行口座情報も丸裸にできる権限がある
税務署としてはいたって簡単、権限で照会すれば一発でわかる。
そして、取れるところ取る、容赦なく取る。
もっと具体的には「アフィリエイターの金融機関の口座情報」と「ASPとアフィリエイターとの取引情報」を突き合わせれば一発で把握できてしまう。
税務署は情報収集能力(だいたいこれあいつ稼いでるぞとかの密告らしいけど)と、
その粘着さ粘り強さで過去7年間にさかのぼり調査を行う(やや語弊がある申告の時効はさまざまだ ここでは詳細は省く)。
ちょっとでも税務署に目をつけられたら、その後結構な頻度で税務調査を食らうと聞く。
無申告(確定申告なんてやらんってこと)、過小申告(実際の所得より少なく申告すること)が判明すれば、
当然ペナルティー(罰則)が課せられることになる。
無申告のペナルティーは加算税と延滞税!最悪の場合は懲役も?
「アフィリエイトでの所得の無申告が、みつかったら罰則」が課せられる、とはどのような罰則かというと、
以下2つのとおり
(2つとも長いので見出しだけ確認でオーケー)
- 行政上の罰則
- 法律上の罰則
行政上の罰則
まず、行政上の罰則。
「本来納めるはずだった税金に加え、ペナルティーとしての税金を余分に払うこと」
脱税の罰則としては想像がつきやすい。
具体的なペナルティーとしての税金「延滞税」と「無申告加算税」の2つとなる。
延滞税
延滞税とは法定納期限の翌日から納付完了までの日数に応じた利息に相当する税のこと。
法定納期限はもう少し細かく表現すると、「国税を収める期限」。
延滞税のミソは適用税率であり、「法定納期限から納付までの期間が2ヵ月以内、またはそれ以上か」というところになる。
2ヵ月以内であれば延滞税率は2.6%であるのに対し、
法定納期限から納付まで2ヵ月以上が経ってしまった場合は8.9%と税率と率が跳ね上がる(これは去年の平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)
延滞税率は毎年変動するので、国税庁のホームページでチェックしてもよいかも(縁はないことを祈る)。
なお、延滞税が発生するのは「納付額が10,000円以上」。
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「本来納付するべきであった税金」が9,999円であれば延滞税は発生しない。
No.9205 延滞税について|国税庁
無申告加算税
これは、定められた期限内に申告を行わなかった場合に課せられる税のこと。
無申告加算税には「自分で気がついて期限終了後に申告するケース」と「税務調査などの結果、期限終了後に申告するケース」のパターンとなる。
もちろん「納付すべき金額に対して加算される税金」に掛け合わせる適用税率について、
両者に差異が生じるのだ。
自主的に申告した場合は15%となる。
そしてデロデロデロ(ドラムロール)
ジャーン
税務署の税務調査によって申告する場合は、「納付すべき金額」が50万円までは15%と前者と同じではあるものの
その金額が50万円超える場合は20%という、さらに高い高い適用税率をつかって加算が行われる。
無申告の場合に課せられるあくまで税金自体は以上2つだが、
申告をしたとしてもさらに
申告内容に虚偽があった場合には、別の罰則が課せられてしまうのだ。
虚偽申告は悪夢の始まり
虚偽申告を行なった場合「過少申告加算税」と「重加算税」についても説明する。
1.過少申告加算税
法定納期限までに申告したにも関わらず、その申告税額自体に
誤りがあった場合には過少申告加算税が発生してしまう。
税務署の調査で間違いが発覚する前に自分ですすんで修正申告を行えば、このペナルティーは課せられない。
税務署にいわれてからだと、「不足税額×10%」の加算税を支払うことになってしまう。
2.重加算税
確定申告に関して仮装(経費がうそっこ)、隠蔽(儲けていないいないばあ)の事実が発覚した場合に課せられる「加算税」というものである。
実は多めの所得のうそっこは大目にみるのだ。多くはらっているわけなので。
(粉飾決算ってのがあるでっしゃろ あれです)
より具体的には「領収証の改ざん」や「売上の隠蔽」など
仮装隠蔽をしていても法定納期限まで納付している場合は「不足税額×35%」、
申告自体していない又法定納期限後に申告している場合は「不足税額×40%」の加算税を支払う必要がある。
法律上の罰則(おまちかね)
税務署にいわれたとおり、あるいは自分から、税金多めに払ったからいいだろう。
ところがどっこい、申告の性質いかんによっては一般的な犯罪に対する刑罰と同様、
「懲役や罰金」が命ぜられることがある。
税金の無申告は脱税、すなわち犯罪。
刑事責任を問われる場合があることも十分ありえる。
個人の脱税で刑事責任が問われるのはあまり知らんけれども、
同業者が医者の資産形成コンサルかなにかで、
法外な顧問料を巻き上げて顧問契約に基づく報酬について、所得を隠していたという報道が最近あった。
もし脱税が発覚し法的措置が取られた場合には「5年以下の懲役または500万円以下の罰金」が課せられる。
無申告のペナルティーは非常に重い。
アフィリエイトでお金を稼ぎ始めている人は確定申告をしたほうがいい。
いまはよくても、7年内にやつら彼らはやってくる…かも。
納付税額を下げるには所得税額の計算方式を理解することが大切
確定申告を行わなければならない…だけども、できるだけ納付税額は下げたい。
「節税」という手法だ。一言で言うと、払う税金を合法的に少なくする。
節税の方法を理解するためには、所得から納税額という言葉の意味を把握することが大事。
所得税額の計算方法
所得税額の計算方法は以下の通り
収入ー必要経費 = 所得
所得ー所得控除 = 課税所得
課税所得x税率 = 所得税額
所得税額ー税額控除 = 納税額
この計算式を見ると、「所得税額」を低くする為には、まず「課税所得」を抑えるべきということが分かる。
その「課税所得」を低くするためには、「必要経費」と「所得控除」の2つを増やすことがポイントになってくる。
必要経費と所得控除を増やすことが、さらなる節税へつながるのだ。
あ~経費落としとくよ
世間でよく聞く「あ〜それ『経費』でおちるから、いいよいいよ」の「経費」である。
ただ、勤め人(給与を所得としてもらう人)の経費と、個人事業者の経費とではまあ意味が違う。前者は建替えに過ぎないが、後者は自腹を切っている。
じゃあアフィリエイターが「必要経費」と「所得控除」を増やすためにはどうすればいいのかと。
次が具体的な方法となる。
アフィリエイト運営に必要なものへ投資、そして「必要経費」を増やす
アフィリエイターにとっての必要経費とは「アフィリエイト活動で必要となった費用」だ。
具体的には、
・パソコン(購入金額を経費にする ただし後述のとおり、少額資産の場合のみ)
・ソフトウェア(画像編集にAdobeのクソ高いサブスクリプションサービスを経費にできる)
・レンタルサーバー、VPSの使用料
・ネット回線費用
・家賃(場所代、自宅)
作業する場所(家賃)、ネット回線などの通信費など。
他にも多くの必要経費がアフィリエイト活動にはかかるもの。
原則、アフィリエイト活動に関する出費はすべて必要経費に計上することができる。
原則である以上、その例外として経費の家事按分がついてまわる。
家事按分って? 個人と個人事業主の線引
あなたはあなた自身の人生の主人公に違いない。
ある時は、お客さんのときもあれば、父親、母親かもしれないし、あるいは従業員や部長、果ては社長・会長かもしれないし、
ひょっとすると誰かの人混みモブキャラかも知れない。
というように、「個人として生活しているあなた」と「事業主として事業活動しているあなた」は別物なのだ。
なので、
原則として、
- 「個人の生活で使った費用」を、事業活動に使ったとして経費としてはならない。 例として、事業活動にまったく使わない車のガソリン代とか。
- 財布は別だよ。 昔のアニメやドラマで 八百屋さんがカゴを代金置き場にしておいて、その代金でタバコ買いに行くみたいなのがあった(現在の八百屋さんに失礼ではある)
一方で、個人の生活と個人の事業活動を明確に区分することができない場合もある。
事業活動用においてあるお金・費用であっても、個人の生活に使う場合がある。
それが「家事按分」という考えなのだ。
でも、家事按分の判断はなかなか難しい。納税者の主観がついてまわるからだ。
アフィリエイトの経費は次に繋がる
例えば、高級一眼レフを購入するとしよう。
もちろんアフィリエイトブログに掲載する写真を撮影するため、あるいはカメラ自体を紹介するのかもしれない。
大枚をはたくとしても、個人のアフィリエイト活動である以上、経費にまちがいないので節税が実現できる効果を生み出す。
(カメラの代金を取得価額として減価償却、あるいは少額資産として取得したときの経費にするっていう話があるけど省略)
写真、撮影技術を伸ばすことによって、将来の収益を伸ばす源泉になるし、
アフィリエイト活動に関係のないものを計上はできない。
関係ないものを経費にしてしまうと、前述のとおり、
回復し難いペナルティーを負う可能性がある。
活動にかかった出費を必要経費として計上するためには領収証がとても大切なのだ。
忘れずに発行を行い、保管はしておかないといけない。
追記:
領収書自体をスキャンして電子化することを国は推奨している。
いわゆる電子帳票化というやつ。以前は導入要件が厳しく利用者が増えなかった。
現在、緩和されている。これについてはまた別記事で
受けられる控除をチェックして「所得控除」を増やす
必要経費と同様に「所得控除」をうまくストックしていくと、節税につながる。
とはいえ、この所得控除はわかりづらい、理解していない人は意外と多い。
所得控除とは「所得税額を各納税者の個人事情を考慮して計算する制度」のこと。
この所得控除の対象となる支払いを行っている場合、該当する控除申請(面倒なやつもある)を行うことにより、
課税所得を減じることができる。が行われます。
個人事業主については、所得控除といっても種類は豊富。
現在受けられる所得控除は14種類(2019年1月現在)
「基礎控除」という全国民が受けている控除から、「医療費控除」、「生命保険料控除」、
それから泉佐野市が知恵を絞ってボロ儲けじゃなくて潤沢な資金を獲得した、近年話題のふるさと納税「寄付金控除」まで。
控除を受けるには自主的に申請を行う必要が多い
国や自治体はお金のことをすすんで教えてくれはしない。
日本は特に金融リテラシーについての教育が乏しいし、金を稼ぐことは汚いみたいな考えが多いのが原因かなと思う。
控除を受けられるのに受けていない人が多いのが実情。
そのため、確定申告の前に該当する所得控除がないか、国税庁のHPで事前に確認しておくことをおすすめする。
※参考:国税庁「所得控除のあらまし」
まとめ:アフィリエイターは適切に節税し、確定申告しよう
以上、確定申告を怠ることはかなりリスクが高い。
刑事責任を問われることは珍しくても、延滞税や加算税というペナルティーは重い。
ちょっと個人事業とはなれしまうが、
税務調査をくらってしまった一人経営者。
会社の活動とは無関係のラジコン購入費を、会社の経費としてあげてしまい挙句、重加算税とられたというブログをみた)
節税を心がけて納税しよう
必要経費と所得控除でできる限り、納付する所得税額を少なくすることができる。
わからんことがあったら、税務署や税理士(重ねて僕は税理士登録していないので勘弁してください)にお問い合わせを。
あと、
などで、相談することをおすすめする。